【あるある労働相談 第10回目】「退職願い」を3か月前までに出すことになっています。これは正しいのですか?

労働問題は社会保険労務士に聞いてみよう―あるある労働相談 第10回目―

あるある労働相談では、労働問題のスペシャリストである社労士が、働くうえで出てくる様々な問題・疑問にお答えします。今回は特定社会保険労務士の資格を持つマイケル岡田先生に聞いてみました。

社会保険労務士(以下、社労士)は労務、労働保険、社会保険に関するスペシャリストです。社労士と聞くと、どうしても”企業の味方”というイメージをお持ちの方も少なくないと思いますが、各種労働問題(サービス残業、残業代未払、有給問題、セクハラ、パワハラ、嫌がらせ、名ばかり管理職、有期労働契約の雇い止め、派遣切り等)に対する相談を行っており、働く側(個人)にとっても心強い味方です。

  相談
「退職願い」を3か月前までに出すことになっています。これは正しいのですか?

  回答
自己都合における「円満退職」を目指すのであれば、会社の就業規則等に従って「退職願い」を提出しておくのが良いと言えるでしょう。

今回の相談の場合、「退職願い」を3か月前までに提出することになっておりますが、

民法では、雇用期間の定めのない正社員の方が、「退職届」を会社に提出すれば、その2週間後には退職ができます。

上司に引き止められた場合でも、法律上は2週間後に退職することができるのです。

しかし、この場合には、「業務に支障が発生した」、「業務の引継ぎがなかった」等の、労務トラブルが発生しやすくなりますので、特に注意が必要です。

すぐに退職しなければならない理由がない限りは、上司と相談して退職日を決め、円満退社をすることをおすすめします。