【あるある労働相談 第15回目】「振込手数料」が給与から引かれました。手数料の自己負担は普通のことなのですか?

労働問題は社会保険労務士に聞いてみよう―あるある労働相談 第15回目―

あるある労働相談では、労働問題のスペシャリストである社労士が、働くうえで出てくる様々な問題・疑問にお答えします。今回は特定社会保険労務士の資格を持つマイケル岡田先生に聞いてみました。

社会保険労務士(以下、社労士)は労務、労働保険、社会保険に関するスペシャリストです。社労士と聞くと、どうしても”企業の味方”というイメージをお持ちの方も少なくないと思いますが、各種労働問題(サービス残業、残業代未払、有給問題、セクハラ、パワハラ、嫌がらせ、名ばかり管理職、有期労働契約の雇い止め、派遣切り等)に対する相談を行っており、働く側(個人)にとっても心強い味方です。

  相談
「振込手数料」が給与から引かれました。手数料の自己負担は普通のことなのですか?

  回答

給与の「振込手数料」の負担について、労働基準法には規定がありません。民法第485条(弁済費用の債務者負担の原則)から、一般的には事業主が負担すべきものと考えられます。

しかし、民法第485条は「任意規定」であり、労使の特約で振込手数料を従業員負担として、賃金控除協定を締結の上、給与から控除することは可能です。(東京労働局)


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