労働問題は社会保険労務士に聞いてみよう―あるある労働相談 第5回目―
あるある労働相談では、労働問題のスペシャリストである社労士が、働くうえで出てくる様々な問題・疑問にお答えします。今回は特定社会保険労務士の資格を持つマイケル岡田先生に聞いてみました。
社会保険労務士(以下、社労士)は労務、労働保険、社会保険に関するスペシャリストです。社労士と聞くと、どうしても”企業の味方”というイメージをお持ちの方も少なくないと思いますが、各種労働問題(サービス残業、残業代未払、有給問題、セクハラ、パワハラ、嫌がらせ、名ばかり管理職、有期労働契約の雇い止め、派遣切り等)に対する相談を行っており、働く側(個人)にとっても心強い味方です。

- 相談
当日の朝、電話で年休申請をしたのですが、認められませんでした。
当日取得はできないのでしょうか。 回答
従業員が、体調不良により、当日の朝になって出勤できない。ことはあり得ます。今回の相談の場合、当日の朝の年休申請が認められなかったことが、労働基準法の違反になるかどうかが問題です。
結論としては、「労働基準法の違反とはならない」が回答です。
原則、年休の申請は、「事前申請」です。
この原則によれば、当日の朝になって、従業員から電話等で「今日は年休にしたい」という申請が会社にあったとしても、すでに当日の午前0時を過ぎてからの申請であり、「事前申請」ではなく「事後申請」となります。
当日の年休の申請を認めることとしてもよいし、一切認めないとしても違法ではありません。
事後に、年休の充当を認めるかどうかは、会社の自由です。