【あるある労働相談 第1回目】上司から、勤務中の私用メールを注意されました。勤務中に私用メールをしてはいけないのでしょうか?

労働問題は社会保険労務士に聞いてみよう―あるある労働相談 第1回目―

あるある労働相談では、労働問題のスペシャリストである社労士が、働くうえで出てくる様々な問題・疑問にお答えします。今回は特定社会保険労務士の資格を持つマイケル岡田先生に聞いてみました。

社会保険労務士(以下、社労士)は労務、労働保険、社会保険に関するスペシャリストです。社労士と聞くと、どうしても”企業の味方”というイメージをお持ちの方も少なくないと思いますが、各種労働問題(サービス残業、残業代未払、有給問題、セクハラ、パワハラ、嫌がらせ、名ばかり管理職、有期労働契約の雇い止め、派遣切り等)に対する相談を行っており、働く側(個人)にとっても心強い味方です。

  相談
上司から、勤務中の私用メールを注意されました。勤務中に私用メールをしてはいけないのでしょうか?

  回答
まず、従業員は、勤務中に私用メールなどの「私事」ができるのでしょうか。結論としては、勤務中、従業員は「私事ができません」。

従業員は、契約によって、勤務時間中は、その労働力を会社に売渡した時間ですから、その時間中はその職務に専念する義務があります。上司の許可なく勝手に「私事」をすることはできません。

勤務時間中の私用メールについても、
①送信者が文書を考えて作成する時間(=「職務に専念していない時間」となります)
②私用で会社の施設を使用する
という、2つの違反行為を行うことになります。

次のような判決も参考になります。

勤務時間中は、特別の事情のある場合を除き、従業員は「その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い職務のみに従事しなければならない」(昭和52.12.13最高裁決定 目黒電電局判決)。

勤務中の私用メールは、厳に慎みましょう。

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