【あるある労働相談 第3回目】タイムレコーダーの打刻忘れで、欠勤となりました。実際には働いたのに給料が支払われず困っています。

労働問題は社会保険労務士に聞いてみよう―あるある労働相談 第3回目―

あるある労働相談では、労働問題のスペシャリストである社労士が、働くうえで出てくる様々な問題・疑問にお答えします。今回は特定社会保険労務士の資格を持つマイケル岡田先生に聞いてみました。

社会保険労務士(以下、社労士)は労務、労働保険、社会保険に関するスペシャリストです。社労士と聞くと、どうしても”企業の味方”というイメージをお持ちの方も少なくないと思いますが、各種労働問題(サービス残業、残業代未払、有給問題、セクハラ、パワハラ、嫌がらせ、名ばかり管理職、有期労働契約の雇い止め、派遣切り等)に対する相談を行っており、働く側(個人)にとっても心強い味方です。

  相談
タイムレコーダーの打刻忘れで、欠勤となりました
。実際には働いたのに給料が支払われず困っています。

  回答
会社に、タイムレコーダーの打刻のルールがあれば、従業員はそれに従わなければなりません。従業員は、毎日、始業時と終業時に、タイムレコーダーを打刻しなければなりません。

今回、従業員は、タイムコーダーを打ち忘れたとはいえ、出勤し、労働している事実が確認できれば、その日は通常の労働日とまったく同様に労働したものとなります。

従って、欠勤として処理をした会社の対応は不適切です。

但し、残業、いわいる時間外労働については、タイムレコーダーの打刻漏れにより、時間外労働が把握できないのであれば認められない可能性があります。

なお、従業員が、再三にわたり、タイムレコーダーの打刻という義務を怠り、その結果、労務管理に支障を与えたということになった場合には、懲戒処分の対象となります。従業員は注意が必要です。

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